○議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の規定による議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、同条第2項の規定に基づく費用弁償額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 65,000円
副議長 年額 55,000円
議員 年額 50,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、組合議員の職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議員報酬は、1年を2回に分割し、3月と9月にそれぞれ支給する。ただし、在職期間が6ヶ月に満たないときは、月割計算とし、1ヶ月に満たない月があるときは、その月の現日数を基礎とした日割計算によって支給する。
第4条 議長及び副議長がその職を離れたとき、また議員が組合議員でなくなったときは、その日までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務の為旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費の額の算出方法及びその支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成20年9月30日から施行する。
2 日当については、第5条の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。
別表(第5条第2項)
車賃(円) 1キロメートルにつき | 日当(円) 1日につき | 宿泊料(円) 1夜につき | 食卓料(円) 1夜につき |
30 | 3,000 | 14,800 | 3,000 |