○長生郡市広域市町村圏組合事務局職員安全衛生管理規程

平成27年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長(各課等の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の安全及び衛生の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、管理者及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者が、法令及びこの規程に基づき実施する職員の安全及び衛生を確保するための措置に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生について管理し、及び必要な措置を講ずるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者には、事務局長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全衛生推進者等を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他公務災害を防止するための措置に関すること。

(安全衛生推進者等)

第6条 法第12条の2の規定により、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、管理者が任命する。

3 安全衛生推進者は、第5条第3項各号の業務を担当する。

4 衛生推進者は、第5条第3項各号のうち衛生に関する業務を担当する。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。

3 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための研修その他健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる業務のうち必要な事項について医学的立場から管理者又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、指導及び助言することができる。

(作業主任者)

第8条 法第14条の規定により、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、法令に定める資格を有する職員のうちから管理者が任命する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会)

第9条 安全衛生管理の調査審議機関として、別表に定める事業場ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(組織)

第11条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 別表の事業場ごとに定める職にある者

(2) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に議長を置き、議長は第1項第1号の者がなるものとする。

(会議)

第12条 委員会は議長が招集し、毎月1回以上開催するように努めるものとする。

2 議長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 会議は、総委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を聴くことができる。

5 委員会の会議の結果については、総括安全管理者へ報告しなければならない。

(総括安全衛生委員会)

第13条 職員の安全と健康を確保するための総括的な重要事項を調査審議し、全事業場の安全衛生管理を向上させるため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を設置する。

(総括委員会の所掌事務)

第14条 総括委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 委員会で調査審議した事項のうち特に重要な事項の協議及び実施に関すること。

(2) 2以上の委員会に共通する安全衛生に関すること。

(組織)

第15条 総括委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 産業医

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 総括委員会に議長を置き、議長は第1項第1号の者がなるものとする。

(会議)

第16条 総括委員会は議長が招集し、年2回以上開催するように努めるものとする。

2 議長は委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 会議は、総委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を聴くことができる。

5 委員会の会議の結果については、管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第17条 総括委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、委員会及び総括委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ委員会及び総括委員会において定める。

(措置)

第19条 管理者又は総括安全衛生管理者は、委員会及び総括委員会の議決事項について、それぞれ適切な措置を講じなければならない。

(健康診断)

第20条 職員は、管理者が別に定める健康診断を受けなければならない。ただし、職員がこれに相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、この限りでない。

(補則)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合職員安全衛生管理規程の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合職員安全衛生管理規程(平成3年長生郡市広域市町村圏組合訓令第10号)は、廃止する。

(平成29年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

事業場

(第11条関係)

総務課、医療民生課及び会計室

総務課長

環境衛生課

環境衛生課長

長南聖苑

長南聖苑所長

教育委員会

教育委員会事務局長

長生郡市広域市町村圏組合事務局職員安全衛生管理規程

平成27年3月30日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)