○長生郡市広域市町村圏組合事務局職員の公務のための旅行における高速自動車国道及び有料道路の利用に関する規程

平成30年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務局職員(以下「職員」という。)が組合の所有する自動車(以下「公用車」という。)を使用して公務のために旅行(以下「出張」という。)する場合において、高速自動車国道及びその他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の基準)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、高速道路等を利用することができるものとする。ただし、事務局総務課長(以下「総務課長」という。)が公務上特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(1) 通常の経路では、当該出張の用務に支障をきたす場合

(2) 通常の経路では、当該出張前後の公務に支障をきたす場合

(利用の申請)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、所属長の承諾を経て高速道路等利用申請書兼承認書(別記様式。以下「承認書」という。)に会議等の開催通知書の写しを添付し、総務課長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第4条 総務課長は、前条の申請があった場合は、第2条に規定する利用基準に基づき申請内容を審査し、適当と認めるときは高速道路等の利用を承認するものとする。

(料金の支払)

第5条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の当該利用料金の支払いは、ETCカードによるものとする。ただし、総務課長が特に必要と認める場合は、資金前渡払いによることができる。

(ETCカードの管理)

第6条 ETCカードの管理者は、総務課長とする。

(ETCカードの貸出し)

第7条 ETCカードを使用しようとする職員は、承認書を総務課長に提示して、貸出しを受けるものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該出張命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却するものとする。

(利用報告)

第8条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員が、当該ETCカードを返却する際は、承認書に必要事項を記載しなければならない。

(事故発生時の措置)

第9条 職員は、ETCカードの遺失又は盗難等の事故が発生したときは、ただちに総務課長に報告しなければならない。また、ETCカードを棄損し、又は汚染したことにより当該カードがその機能を失ったと認められるときは、その経緯を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときはETCカードの再発行等に必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合事務局職員の公務のための旅行における高速自動車国道及び有料道路の…

平成30年3月30日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)