○職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年長生郡市広域市町村圏組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものを履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請)
第3条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、当該自己啓発等休業を始めようとする日の4月前までに、自己啓発等休業承認申請書(別記第1号様式)により任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長申請)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長申請について準用する。
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第6条 条例第10条に規定する規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)第30条第1項に規定する昇給日とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。