○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の臨時特例を定める条例
平成元年2月21日
条例第5号
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に定める休日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同項に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する休日は、劫務時間条例の休日に関する規定をその他の条例又は規則において適用する場合にあっては、勤務時間条例に定める休日とみなす。