○職員の定年に係る勤務延長に関する規則

昭和60年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長職員の異動の承認)

第3条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第2条の規定により退職した日

条例第2条の規定により退職した日(条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している職員にあつては、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した日)

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

職員の定年に係る勤務延長に関する規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第4号