○職員の定年等に関する規則
昭和60年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項、第12条、第13条及び第14条並びに地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項、第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項並びに第8条の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(異動期間の延長等に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者の同意)
第10条 任命権者は、定年前再任用を行うにあたっては、あらかじめ、定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用の間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職する場合
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(勤務延長職員又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは令和4年改正条例附則第2条第1項の規定により勤務している職員が占める職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職を除く。)
(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員)
第15条 令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員は、前条で規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年)に達している職員とする。
(暫定再任用についての準用)
第16条 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第9条の規定を準用する。
(令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報)
第17条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報については、第11条の規定を準用する。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める者)
第20条 令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
(令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第21条 令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第19条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に17条を加える改正規定(第10条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。