○職員の定年に係る勤務延長に関する規則
昭和60年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(勤務延長職員の異動の承認)
第3条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(辞令書の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。