○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項第12条第13条及び第14条並びに地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項、第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項並びに第8条の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長職員の昇任、降任又は転任の承認)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任する場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(勤務延長に係る辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の送付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第5条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第6条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長等に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(定年前再任用の原則)

第9条 条例第12条又は第13条第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うにあたっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者の同意)

第10条 任命権者は、定年前再任用を行うにあたっては、あらかじめ、定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用の間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報)

第11条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次の各号に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職する場合

(令和4年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務等についての準用)

第13条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は令和4年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務については、第2条から第4条までの規定を準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職)

第14条 令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年(同項に規定する旧条例定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(勤務延長職員又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは令和4年改正条例附則第2条第1項の規定により勤務している職員が占める職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職を除く。)

(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員)

第15条 令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員は、前条で規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年)に達している職員とする。

(暫定再任用についての準用)

第16条 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第9条の規定を準用する。

(令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報)

第17条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報については、第11条の規定を準用する。

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第18条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める短時間勤務の職)

第19条 令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第4条に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める者)

第20条 令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

(令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第21条 令和4年改正条例附則第8条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第19条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第2条の規定により退職した日

条例第2条の規定により退職した日(条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している職員にあつては、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した日)

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に17条を加える改正規定(第10条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第2号