○職員懲戒審査委員会規程

昭和54年7月5日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対する懲戒処分の公正を期するため、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第7号)第5条の規定に基づき、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長および委員8名をもつて組織し、管理者がこれを任命する。構成は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局総務課長

(3) 環境衛生課長

(4) 消防本部総務課長

(5) 中央消防署長

(6) 公立長生病院事務部長

(7) 公立長生病院総務課長

(8) 水道部長

(9) 水道部管理課長

2 委員長は、事務局長をもつてあてる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己または親族に関係ある事件の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、事情を聴することができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会は事件の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもつて、管理者に報告しなければならない。

(事務)

第8条 委員会の事務は、事務局総務課において処理する。

(委任規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会の議決を経て委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月12日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年5月18日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年5月23日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年4月11日訓令第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

職員懲戒審査委員会規程

昭和54年7月5日 訓令第3号

(平成19年4月11日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年7月5日 訓令第3号
昭和57年7月12日 訓令第6号
昭和63年4月1日 訓令第8号
平成元年5月18日 訓令第9号
平成17年5月23日 訓令第9号
平成19年4月11日 訓令第12号