○長生郡市広域市町村圏組合職員の退職管理に関する条例

平成28年9月9日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めることにより、公務の公正性及び住民の信頼を確保することを目的とする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は同条第8項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(再就職情報等の届出)

第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、管理者に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 退職者は、退職後2年以内に前項の報告事項に変更があった場合は、規則で定めるところにより、その都度速やかに、管理者に規則で定める事項を届け出なければならない。

(再就職状況の公表)

第4条 管理者は、毎年度、前条の規定による届出を取りまとめ、規則で定める事項を公表するものとする。

(就職予定の届出)

第5条 職員は、離職後に営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、規則で定めるところにより、管理者に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、この条例の趣旨を踏まえ、当該届出を行った職員の任用を行うものとする。

(過料)

第6条 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合職員の退職管理に関する条例

平成28年9月9日 条例第7号

(平成28年9月9日施行)