○職員の職の設置に関する規則

昭和46年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、事務部局に勤務する者のうち常勤の職務をもつてあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

事務局長、参事、技監、次長、副参事、副技監、課長、会計管理者、主幹、課長補佐、所長、室長、副主幹、係長、主査、技能主査、副主査、技能副主査、主任主事、主任技師、主任技能士、主事、技師、技能士、主事補、技師補、技能士補

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の前日において、改正前の職員の職の設置に関する規則による職名を命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限りこの規則施行の日に別表左欄の職名に任命され、同表右欄の補職名に補せられたものとする。

(昭和59年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の前日において、次の表左欄に掲げる職名に任命され、同表中欄に掲げる補職に補せられた者は、別に辞令が発せられない限りこの規則の施行の日に同表右欄に掲げる職にそれぞれ補せられたものとみなす。

職名

補職名

事務員

主事補

主事補

技術員

技師補

技師補

雇員

主任技能士、技能士、技能士補、主任労務士、労務士、労務士補

主任技能士、技能士、技能士補、主任労務士、労務士、労務士補

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和46年4月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第2号
昭和55年3月29日 規則第3号
昭和57年10月1日 規則第5号
昭和59年8月1日 規則第8号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第7号
平成3年4月1日 規則第5号
平成5年2月10日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第6号