○長生郡市広域市町村圏組合事務局庁舎管理規則

平成31年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合事務局(以下「組合事務局」という。)の庁舎の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、組合事務局の事務又は事業の用に供するため設置した建物及びその附帯設備並びにこれらの敷地をいう。

(職員の義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて管理者が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(管理責任者)

第4条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、事務局総務課長をもって充て、庁舎の管理に関する事務を掌理するものとする。

(行為の許可申請)

第5条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を得なければならない。

(1) 仮設工作物、その他の施設の設置

(2) 看板、懸垂幕、張り紙、張り札、図画、広告物等及びこれらに類するものの掲示又は配布

(3) 宣伝、契約の勧誘、物品の販売、寄付の募集及びこれらに類する行為

(4) 旗、のぼり、プラカード、拡声器若しくは宣伝カー等を所持又は使用しようとする行為

(5) 前各号に掲げるもののほか管理者が許可を必要と認めた行為

(許可の申請)

第6条 前条の許可を受けようする者(以下「申請者」という。)は、庁舎使用許可申請書(別記第1号様式)又は庁舎集団立入許可申請書(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 管理者は、前条の申請を受理したときは、その可否を決定し、その使用を認めたときは、庁舎使用(集団立入)許可書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。この場合において、管理者は、庁舎の管理上必要と認められる条件を付することができる。

(許可の制限)

第8条 管理者は、第5条の規定による申請が次の各号の一に該当するときは許可をしない。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 庁舎の美観を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が不適当と認めるとき。

(許可の取り消し)

第9条 管理者は、第7条の規定による許可を受けた者が当該許可の内容又はこれに付した条件等に違反した行為をしたときは、当該許可を取り消すことができる。

(中止命令等)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが認められる者に対して、直ちに当該行為の中止、庁舎の使用の停止若しくは禁止、庁舎からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条の許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者又はしようとする者

(2) 正当な理由がなく銃器、凶器その他の危険物を所持している者又は持込もうとする者

(3) 第9条の規定により許可を取り消された者

(4) 大声を上げて静穏を害し、粗野若しくは乱暴な言動をするなど庁舎内の秩序を乱し、又は執務の妨害となる行為をした者

(5) 庁舎内において、座り込み及び練り歩き等通行の妨害となる行為をした者

(6) 管理者が立入を禁止した区域に立ち入った者又は立入ろうとする者

(7) 旗、のぼり又は宣伝板等を持ち込み、庁舎内の秩序を妨げる行為をした者

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が庁舎の管理上必要と認めて行う指示に従わない者

2 前項の物件の撤去に要した費用は、当該物件を設置又は掲示した者の負担とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(物件の退去)

第11条 管理者は、第10条の物件の所有者又は占有者が第10条の規定による命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき又は緊急に必要があると認めるときは、当該物件を撤去することができる。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎内において遺失物を取得した者は、直ちに当該遺失物を管理者に届け出なければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第13条 庁舎を損傷し、又は著しく汚損した者は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第14条 管理責任者は、前条の損傷等が組合に損害を与えたと認めるときは、速やかに管理者に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合事務局庁舎管理規則

平成31年3月19日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)