○長生郡市広域市町村圏組合職員に係る個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱規程

平成28年11月15日

訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、長生郡市広域市町村圏組合の職員に係る個人番号関係事務に関する特定個人情報の取扱いについて定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この規程における特定個人情報とは、番号法第2条8項に規定する特定個人情報をいう。

(取扱事務の範囲)

第3条 この規程が適用される個人番号関係事務は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険法に基づく健康保険・厚生年金保険関係事務

(2) 雇用保険法に基づく雇用保険関係事務

(3) 地方公務員災害補償法関係事務

(4) 労働者災害補償保険法関係事務

(5) 所得税法に基づく給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務

(6) 地方税法に基づく個人住民税関係事務

(7) 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合関係事務

(8) 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書、届出書及び申込書作成事務

(9) 児童手当法に基づく、児童手当又は特例給付の認定・額改定関係事務

(10) 番号法第19条各号のいずれかに該当し、特定個人情報の提供を受けることができる関連事務

(組織体制)

第4条 特定個人情報の取扱いについての組織体制は、以下のとおりとする。

(1) 事務局

総責任者

事務局長

システム責任者

総務課長

事務取扱担当者

総務課庶務係職員

(2) 消防本部

総責任者

消防長

システム責任者

総務課長

事務取扱担当者

総務課庶務係職員

(3) 水道部

総責任者

水道部長

システム責任者

管理課長

事務取扱担当者

管理課管理係職員

(4) 長生病院

総責任者

事務部長

システム責任者

総務課長

事務取扱担当者

総務課庶務係職員

(責任者の責務)

第5条 総責任者及びシステム責任者は、情報漏えい発生時又はその可能性が疑われる場合には、速やかに管理者に報告をするとともに漏えいの拡大を阻止するよう対策を講じなければならない。

(情報漏えい時原因究明)

第6条 総責任者及びシステム責任者は、情報漏えい発生時又はその可能性が疑われる場合には、事後に速やかにその原因を究明して管理者及び関係者に報告をしなければならない。

(取得の段階)

第7条 事務取扱担当者は、職員(内定者含む。)から特定個人情報の提供を受けるに当たっては、通知カード若しくは個人番号カードの写し又は個人番号の記載された住民票の写し(以下「番号確認書類」という。)を添付した所定の届出書により受領しなければならない。

2 事務取扱担当者は、職員(内定者含む。)から提出された届出書に記載された個人番号を速やかにインターネットから独立した専用端末(以下「端末」という。)に入力し、届出書及び番号確認書類は鍵のかかる場所に保管し厳重に管理しなければならない。

(利用の段階)

第8条 事務取扱担当者は、端末を利用して第3条各号に掲げる事務に係る申告書や申請書等を作成することができる。

2 前項の申告書や申請書等は、行政機関等への提出分に限り印刷をすることができる。

3 システム責任者は、端末について不正アクセスが行なわれないように対策を講じなければならない。

4 事務取扱担当者は、行政機関等への提出及び調査等の場合に限り、特定個人情報の記載された申告書や申請書等を施設外に持ち出すことができる。

(保存の段階)

第9条 特定個人情報は、当該情報が記載された書類等に係る関係法令に定める期間保存をする。

2 紙媒体の資料は、鍵付きのロッカーに保管する等の方法により保存する。

3 特定個人情報がデジタル情報の場合は、事務取扱担当者が扱うパソコンに当該情報を保存してはならない。

(提供を行う段階)

第10条 特定個人情報は、関係法令により必要な場合においてのみ行政機関等へ提供することができる。

2 前項の提供に当たっては、簡易書留等の利用により行わなければならない。

(削除・廃棄を行う段階)

第11条 特定個人情報は、関係法令により定められた保存期間を超えた場合には、削除・廃棄を行うものとする。

2 特定個人情報を含む書類の廃棄は、焼却又は溶解等の復元不可能な手段により行わなければならない。

3 特定個人情報に係るデジタル情報の削除については、システム責任者の判断により行うものとし、事務取扱担当者が自己の判断によって削除をしてはならない。

(職員教育)

第12条 総責任者は、システム責任者及び事務取扱担当者に対して情報管理に関する教育に努めなければならない。

(事務取扱担当者への監督)

第13条 総責任者は、システム責任者及び事務取扱担当者に対して管理及び監督をするものとし、運用方法について情報漏えいの可能性がある場合には、是正に向けて指示しなければならない。

(規程の見直し)

第14条 総責任者は、必要に応じてこの規程を見直すものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合職員に係る個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱規程

平成28年11月15日 訓令第23号

(平成28年11月15日施行)