○会計管理者の事務を代理する職員を指定する規程

平成19年3月28日

訓令第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づいて会計管理者の事務を代理する職員は、事務局総務課及び会計室における上席の出納員とする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の事務を代理する職員を指定する規程

平成19年3月28日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第3号