○会計管理者の事務を代理する職員を指定する規程
平成19年3月28日
訓令第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づいて会計管理者の事務を代理する職員は、事務局総務課及び会計室における上席の出納員とする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月28日 訓令第3号
(平成19年4月1日施行)