○管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
昭和55年5月15日
規則第4号
長生郡市広域市町村圏組合規約第10条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総括担当副管理者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和55年5月15日 規則第4号
(昭和55年5月15日施行)