○管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和55年5月15日

規則第4号

長生郡市広域市町村圏組合規約第10条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 総括担当副管理者

この規則は、公布の日から施行する。

管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和55年5月15日 規則第4号

(昭和55年5月15日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和55年5月15日 規則第4号