○課設置条例
昭和46年4月5日
条例第4号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、次の課をおく。
総務課
環境衛生課
医療民生課
(規則への委任)
第2条 各課の分掌事務は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月24日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。