○課設置条例

昭和46年4月5日

条例第4号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、次の課をおく。

総務課

環境衛生課

医療民生課

(規則への委任)

第2条 各課の分掌事務は、管理者がこれを定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成17年9月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月24日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

課設置条例

昭和46年4月5日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第4号
平成17年9月2日 条例第3号
平成29年2月24日 条例第3号