○監査委員公印規程

昭和63年9月26日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 本組合監査委員の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

公印の種類

公印保管者

代表監査委員印

総務課長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表 公印のひな形及び寸法

代表監査委員印

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監査委員公印規程

昭和63年9月26日 訓令第12号

(昭和63年9月26日施行)