○監査の執行に関する条例

昭和46年4月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 監査委員の事務の執行に関しては別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定例監査)

第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ期日を定め、当該期日7日前までに管理者及び関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査の期日の通知)

第3条 監査委員は法第199条第5項の規定による監査を行なおうとするときは15日前までにその期日を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの限りでない。

(特別監査の着手の期日)

第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第199条第5項の規定による監査の要求及び法第243条の2第3項の規定による監査の要求があつた場合には監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。ただし特にやむを得ない事由があるときはこの限りでない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2の規定による出納検査は毎月25日とする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査の期限)

第6条 法第233条第3項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は審査に付された日から40日以内に管理者に提出しなければならない。ただしやむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。

第7条 削除

(公表の方法)

第8条 監査委員の行なう監査の結果等の公表は組合広報に登載して行なうものとする。

(委任)

第9条 この条例の定めるものを除くほか監査の執行に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成4年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

監査の執行に関する条例

昭和46年4月5日 条例第3号

(平成4年2月20日施行)