○議会公印規程

昭和46年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本組合議会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

公印の種類

公印保管者

議会印

議会事務局長

議会議長印

議会議長印(表彰用)

議会副議長印

議会事務局長印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

(公印台帳)

第5条 議会事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年11月28日議会訓令第1号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

別表

公印のひな型及び寸法

1 議会印

2 議会議長印

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3 議会議長印(表彰用)

4 議会副議長印

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5 議会事務局長印


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議会公印規程

昭和46年4月1日 訓令第1号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第1号
平成10年3月27日 訓令第3号
令和元年11月28日 議会訓令第1号