○議会事務局組織規程
昭和55年6月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 組合議会事務局(以下「事務局」という。)は、組合議会に関する事務を処理する。
(組織)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)の外書記を置く。
2 前項の職員は、組合議会議長(以下「議長」という。)が任免する。
(職務)
第3条 局長は議長の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は上司の命を受けて、事務に従事する。
3 局長の事故あるときは、局長の指名する書記がその職務を代理する。
4 前項の規定により代行した事務は、後閲を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は局長において専決することができる。
(1) 議長、副議長共に欠け、議長の職務を行う者がないとき事務局の事務を処理すること。但し、重要と認められる事項は、議長又は副議長が就職後速やかに承認を経なければならない。
(2) 職員の出張及び時間外に関すること。
(3) 職員の休暇及び旅行の許可に関すること。
(4) 物品の購入、修理及び諸借上に関すること。
(5) その外、軽易な事務の処理に関すること。
(その他)
第5条 職員の職階制、任命、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務、その他、身分取扱については、別に定めるものを除く外、組合職員の例による。
第6条 この規程に定めるものの外、事務局の処理については、組合の処務規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。