○議会事務局設置条例
平成4年9月1日
条例第12号
(事務局の設置)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、組合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成4年9月1日 条例第12号
(平成4年9月1日施行)