○議会事務局設置条例

平成4年9月1日

条例第12号

(事務局の設置)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、組合議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

議会事務局設置条例

平成4年9月1日 条例第12号

(平成4年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
平成4年9月1日 条例第12号