○議会傍聴人取締規則
昭和55年6月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会傍聴人の取締について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の指定)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を自ら記載したる後に、係員の指示を受けてその指定の場所に、入場しなければならない。
(傍聴禁止)
第3条 次の各号の一にあたる者は、入場することができない。
(1) 精神に異状があると認められる者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器など危険のおそれあるものを携帯している者
(4) 係員の指示に従わない者
(議場入場の禁止)
第4条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、えり巻、外とう、かさ、つえ等を着用又は携帯しないこと。
(2) 下駄をはかないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 私語又は談笑しないこと。
(5) 議場の言論に対し賛否を表明し又は、拍手をしないこと。
(6) 静粛を旨とし議事を妨害するような行為をしないこと。
(退場)
第6条 傍聴人は傍聴を禁じられたとき又は、退場を求められたときは、直ちに退場しなければならない。
2 傍聴人が前条の規定を守らないときは、注意を加え、なお改めないときは退場を命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。