○議会委員会条例
昭和55年6月17日
条例第1号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
委員会の名称 | 委員定数 | 所管事項 |
総務委員会 | 9人 | 総務課、環境衛生課、保健センター、消防本部、消防署、消防団、教育委員会の所管事項に関する調査及び審査 |
企業委員会 | 9人 | 水道部、公立長生病院の所管事項に関する調査及び審査 |
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、長生郡市広域市町村圏組合規約第6条第1項の規定による議員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。
第5条 削除
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。
2 議長は常任委員、議会運営委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長および委員の除斥)の規定による除斥のため、半数に達しないときはこの限りでない。
(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、自己もしくは、父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくは、これらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは会議に出席し発言することができる。
(傍聴の取扱)
第18条 委員会は議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第20条 委員会は、審査又は調査のため管理者、教育委員会の委員長、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第21条 委員会に於て地方自治法(昭和22年法律第67号)、議会会議規則またはこの条例に違反しその他、委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、または発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じまたは中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は文書であらかじめ、その理由および案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者および反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第26条 委員は公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人または文書による意見の陳述)
第27条 公述人は代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。
(参考人)
第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第29条 委員長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調整させ、これに署名または押印しなければならない。
2 前項の記録は議長が保管する。
(会議規則への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか委員会に関しては会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月5日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月29日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。