○議会定例会規則
昭和46年4月1日
規則第1号
第1条 組合議会の定例会は、毎年2月、8月および11月に招集する。ただし、特別の事情があると認めるときは、招集を前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げることがある。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
○議会定例会規則
昭和46年4月1日
規則第1号
第1条 組合議会の定例会は、毎年2月、8月および11月に招集する。ただし、特別の事情があると認めるときは、招集を前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げることがある。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。