○議会定例会条例
昭和46年4月5日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、この条例を制定する。
長生郡市広域市町村圏組合議会の定例会の回数は毎年3回とする。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
○議会定例会条例
昭和46年4月5日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、この条例を制定する。
長生郡市広域市町村圏組合議会の定例会の回数は毎年3回とする。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。