○議会定例会条例

昭和46年4月5日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、この条例を制定する。

長生郡市広域市町村圏組合議会の定例会の回数は毎年3回とする。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会定例会条例

昭和46年4月5日 条例第2号

(昭和55年6月17日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第2号
昭和55年6月17日 条例第13号