○公告式条例

昭和46年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 茂原市庁舎掲示場 茂原市道表1

(1) 茂原市役所本納支所掲示場 茂原市本納1,741の1

(1) 一宮町庁舎掲示場 一宮町一宮2,457

(1) 睦沢町庁舎掲示場 睦沢町下之郷1,669

(1) 長生村庁舎掲示場 長生村本郷1の77

(1) 白子町庁舎掲示場 白子町関5,074の2

(1) 長柄町庁舎掲示場 長柄町桜谷712

(1) 長南町庁舎掲示場 長南町長南2,110

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年5月1日条例第8号)

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年10月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月31日から適用する。

(昭和58年7月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月30日条例第5号)

この条例は、平成8年5月7日から施行する。

公告式条例

昭和46年4月1日 条例第1号

(平成8年5月7日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和47年5月1日 条例第8号
昭和47年10月16日 条例第14号
昭和58年7月23日 条例第9号
昭和61年2月20日 条例第1号
平成8年4月30日 条例第5号