○長生郡市広域市町村圏組合の休日に関する条例

平成2年2月28日

条例第1号

(組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条の見出しを「(勤務時間等)」に改め、同条第2項及び第3項中「管理者」を「任命権者」に改める。

第4項を次のように改める。

4 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、第1項の勤務時間は規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間において、任命権者がその割り振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

第2条に次の1項を加える。

5 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

第3条の見出し中「勤務を要しない日及び」を削り、同条第1項を削り、同条第2項中「管理者」を「任命権者」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第1項又は」及び「勤務を要しない日又は」を削り、「管理者」を「任命権者」に改め、同項を同条第2項とする。

第4条第1項中「管理者」を「任命権者」に、「休憩時間をおく」を「休息時間を置く」に改める。

同条第2項中「管理者」を「任命権者」に改める。

第5条第1項及び第2項中「管理者」を「任命権者」に改める。

第7条第1項中「昭和23年法律第178号」の次に「。以下「祝日法」という。」を加え、「並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日」を「及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 職員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間(第2条に規定する勤務時間をいう。)においても勤務することを要しない。

第9条中「管理者」を「任命権者」に改める。

第10条第2項及び第3項中「管理者」を「任命権者」に改める。

第11条中「管理者」を「任命権者」に改める。

第12条中「管理者」を「任命権者」に改める。

附則第2項から第5項までを削る。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年2月21日長生郡市広域市町村圏組合条例第2号)の一部を次のように改める。

附則第2項及び第3項を削る。

(平成5年9月10日条例第6号)

この条例は、平成5年10月10日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合の休日に関する条例

平成2年2月28日 条例第1号

(平成5年10月10日施行)